資格・実務

民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男 総則編(3) 双方代理などを無権代理行為と規定

 Q 04(平成16)年の民法改正の際に、宅建業者が行っている「両手仲介」が108条の「自己契約及び双方代理」の規定に抵触するのではないかということが問題となり、一時議論をしたことがありましたが、その点について(続く)

この記事は有料記事です。 残り 993 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。
新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり)

新規会員登録 有料会員登録

ログイン

新聞のお求めはこちら»  会員について»