資格・実務

民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男【7】 債権編(3) 瑕疵担保責任の改正(1)

 Q 現行民法の売買(555条)の規定は、売主の義務として「財産権の移転」を定めるだけで、その他は560条の他人物売買の規定以下にケースごとの担保責任を定めた規定がありますが、これらの規定が大変分かりにくいで(続く)

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