政府・税制調査会は住宅取得などの資金に関わる贈与税の非課税枠を拡大する方針を固めた。12月7日の会合で示した各府省要望に関する最終整理案で提示。同9日にもまとめる2012年度税制改正大綱に盛り込む。
認められた拡大措置は、省エネ性や耐震性に優れた住宅家屋について、2012年に贈与を受けた場合、非課税限度額を1500万円に拡大。それ以外の住宅家屋は限度額1000万円で対応する。いずれの住宅家屋も非課税枠を段階的に縮小しつつ、2014年まで3年間特例を行う。ただし、東日本大震災で住宅が滅失などした被災者(震災時東日本大震災復興特別区域法の対象区域11道県222市町村に住んでいて罹災証明を受けたもの)は、2012年に行う措置(省エネ、耐震に優れた住宅は1500万円、その他は1000万円)を3年間据え置く。
なお、適用対象は被災者を除き、床面積240平方メートル以下に限定する。