資格・実務 住宅新報 2012年6月12日号 相続・不動産最新レポート ~専門家から見た実務の留意点~ 第4回 相続放棄するか迷ったら 3カ月以内に遺産を調査 印刷 相続放棄とは文字通り、自己の相続権を放棄することです。被相続人(亡くなった方)の借金が多い場合、他の相続人に遺産を譲りたい場合などに相続放棄をする方が多いです。では、次の場合はどうでしょうか。 B(続く) この記事は有料記事です。 残り 995 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»