資格・実務

相続・不動産最新レポート ~専門家から見た実務の留意点~ 第5回 相続人の中に〝行方不明者〟 「不在者財産管理人」を選任

 相続が発生し、被相続人(亡くなった方)の遺産の中に不動産がある時は、相続登記をすることになります。相続人のうちの誰かがその不動産を取得する際は、相続人全員で遺産分割協議をし、取得することになった相続人(続く)

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