資格・実務 住宅新報 2012年6月19日号 相続・不動産最新レポート ~専門家から見た実務の留意点~ 第5回 相続人の中に〝行方不明者〟 「不在者財産管理人」を選任 印刷 相続が発生し、被相続人(亡くなった方)の遺産の中に不動産がある時は、相続登記をすることになります。相続人のうちの誰かがその不動産を取得する際は、相続人全員で遺産分割協議をし、取得することになった相続人(続く) この記事は有料記事です。 残り 1074 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»