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民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男【15】 債権編(11) 賃貸借――代行修繕と当然減額の新設

 Q 賃貸借の問題について大きな改正を教えてください。  A 貸主の修繕義務に関する改正が重要です。  Q それはどういうものですか。  A 貸主に修繕義務があることはご承知の通りですが(606条)、借(続く)

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