試験日程 (2020年度)
- 試験日
- 6・9・12・3月(年4回実施)
試験データ
- 受験料
- 7,800円
※なお、敷金診断士の認定を受けるためには、合格後、登録講習を受講していただく必要があります。登録には、講習料18,000円(テキスト代込み)、及び登録手数料15,000円が必要となります。 - 実施団体名
- 特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会
- 実施団体ホームページURL
- http://www.nichijuken.org/
不動産賃貸における敷金・保証金を巡るトラブルの解決を図る専門家として、特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会が認定する民間資格です。
当団体の実施する試験に合格し、所定の講習を経て登録を受けた者にこの資格が与えられます。現在、全国に7つの支部組織があり、敷金診断士が、各地域において活躍しています。 敷金診断士の行動基準は、経済産業省の「住生活エージェントのガイドライン」に基づいており、日本住宅性能検査協会は、こうした敷金診断士の活動を支援し、適切な業務活動実施のための監督を行っています。
<試験内容>
試験時間:2時間
出題形式:4肢択一形式/50問
出題範囲:
□法令系科目
(1)民法、(2)借地借家法、(3)消費者契約法、(4)区分所有法、(5)宅建業法、(6)品確法、(7)民事訴訟法、(8)標準賃貸契約書、(9)その他建物賃貸に関わる法令及び判例
□建築系科目
(1)建築物の構造及び概要、(2)建築物に使用されている主な材料の概要、(3)建築物の部位の名称等、(4)建築設備の概要、(5)建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令、(6)建築物の劣化、(7)修繕工事の内容及びその実施の手続きに関する事項
合格基準:原則として、7割の正答をもって合格となります。
敷金診断士の業務
客観的な第三者の見地から、賃貸物件の適正な原状回復費用の査定を行い、適正な敷金・保証金の返還の実現に努めます。
敷金診断士による客観的な評価を基に、借主・貸主双方の話し合いを持って、敷金問題を平和的に解決することを目的としています。
最近では貸主側が入居者へ原状回復費用請求する際の基準として、敷金診断士の査定を利用する事例も増えています。
※敷金診断士の業務は、原状回復費用の査定を主とするものであり、弁護士法において禁止される非弁業務を行うものではありません。
当事者間において、敷金に関する仲裁や調停等が必要となった場合には、日本住宅性能検査協会が後援する日本不動産仲裁機構において、法律委員(弁護士)及び専門委員(建築士等)の協同によって、公正かつ適切な問題解決を実現します。
敷金診断士の活躍の場
●年間10,000件近い敷金相談や、県民相談総合センター等の公的機関からの業務依頼、また多くの引越センターや不動産業者との提携により、多くの敷金診断士が必要とされています。
●敷金の相談や査定依頼は、賃借人からだけではなく、管理会社や弁護士事務所等から入る場合もあります。
●近年は特に、事務所移転等で企業からの相談が増えていています。
●宅建業者や建設・リフォーム業者、また、弁護士・司法書士・行政書士等の法律専門家など、幅広い方々がこの資格を取得されています。
住宅新報からワンポイント
敷金・保証金を巡るトラブルの解決を図る専門家として認定する資格で、過去12回の実績がある資格です。
具体的な業務内容で触れている『原状回復費用の査定を行い、適正な敷金・保証金の返還の実現に努める』のように、とかく借主側の立場で見られがちですが、管理会社などが資格を取得することで、借主とのスムーズな交渉を図ることができるかもしれません。