消費者契約法の改正 不動産業界に及ぼす影響 記事一覧
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消費者契約法の改正 不動産業界に及ぼす影響(4) 広告・セールストークに足かせも 不当勧誘で契約取り消しも 実務に根差した改正求める
不当勧誘の類型 消費者契約法で禁じられている項目(その行為を行うことで契約の取消権が消費者に与えられる)で、マスコミなどでよく取り上げられるのが不当勧誘行為だ。同法では、事業者が消費者契約の締結につい(続く) -
消費者契約法の改正 不動産業界に及ぼす影響 広告・セールストークに足かせも (3) 事情、動機も重要事項か
現在の消費者契約法では、取り消しの対象となる行為を適切な範囲に限定するため、不実告知や不利益事実の不告知による取り消しをそれが重要事項についてされた場合にのみ認めている(消費者契約法専門調査会資料・(続く) -
消費者契約法の改正 不動産業界に及ぼす影響 広告・セールストークに足かせも (2) 広告を勧誘対象にする効果は
前回は、消費者契約法4条1項から3項までの規定を紹介し、問題となる事業者の一定行為について見てきた。ここでポイントとなるのは、これらの一定行為の前提として、事業者が「消費者契約の締結について勧誘をする(続く) -
消費者契約法の改正 不動産業界に及ぼす影響 広告・セールストークに足かせも (1) 守るべき対象、契約を把握
消費者契約法は消費者と事業者との間の情報の質、量と交渉力の格差を考慮したもので、その柱は次の3つだ。 (1)事業者の一定の行為で消費者が誤認したり、困惑した場合について、契約の申し込みや承諾の意思表(続く)