一定の省エネ性能を持つ住宅の新築やリフォームに対して、様々な商品などと交換できるポイントを発行する「省エネ住宅ポイント」の申請受付が3月10日、始まった。
これを前に、国土交通省住宅局住宅生産課は住宅事業者団体向けに「完了報告代行に関する依頼」を行った。この制度では、省エネ住宅ポイントの対象となる工事の完了前にポイント発行申請が可能となっている。その後、住宅取得者が工事完了後期限内に完了報告の手続きを行う必要があるが、手続きに不慣れな消費者に任せると、期限を過ぎて、ポイントが受けられなかったり、返還を求める事態が発生しかねない。そこで、事業者が代行できるようにし、事業者団体に協力を要請したもの。
なお、分譲住宅の場合は、売買契約締結後でなければ、ポイント発行申請はできない。
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