資格・実務 営業・データ 住宅新報 2012年7月17日号 不動産取引現場での意外な誤解 売買編(44) 契約違反があればどんな違反でも契約解除が認められるか? 媒介業務 登記簿 仲介 印刷 Q 契約解除の話が出ていましたが、例えば、売買契約書に、「契約違反があったときは、その相手方はこの売買契約を解除することができる」という条項が定められていた場合、違反された相手方は、その違反行為がど(続く) この記事は有料記事です。 残り 876 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»