敷金診断士とは
「敷金診断士」とは、不動産賃貸における敷金・保証金を巡るトラブルの解決を図る専門家として、特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会が認定する資格です。当団体の実施する試験に合格し、所定の講習を経て登録を受けた者にこの資格が与えられます。現在、全国に7つの支部組織があり、敷金診断士が、各地域において活躍しています。
敷金診断士の行動基準は、経済産業省の「住生活エージェントのガイドライン」に基づいており、日本住宅性能検査協会は、こうした敷金診断士の活動を支援し、適切な業務活動実施のための監督を行っています。
資格取得後の活かし方
客観的な第三者の見地から、賃貸物件の適正な原状回復費用の査定を行い、適正な敷金・保証金の返還の実現に努めます。敷金相談や、県民相談総合センター等の公的機関からの業務依頼、また多くの引越センターや不動産業者との提携により、多くの敷金診断士が必要とされています。
※敷金診断士の業務は、原状回復費用の査定を主とするものであり、弁護士法において禁止される非弁業務を行うものではありません。当事者間において、敷金に関する仲裁や調停等が必要となった場合には、日本住宅性能検査協会が後援する日本不動産仲裁機構において、法律委員(弁護士)及び専門委員(建築士等)の協同によって、公正かつ適切な問題解決を実現します。
ADR(裁判外紛争解決手続)の調停人の基礎資格として
敷金診断士の資格保有者の方は、「ADR調停人研修」を受講することで、ADR調停人となることができます。
~ADR対応分野~
敷金トラブル
~敷金診断士がADR調停人となるメリット~
①敷金診断士の業務として、「原状回復費用の査定」のみならず、調停人として賃貸人と賃借人の間にたって「話合いによるトラブルの解決」までを担うことができる
②不動産オーナーから賃借人との敷金に関するトラブルを相談されることをきっかけとして、管理やリフォーム等の案件の受注ができる
③敷金に関するトラブル解決において報酬を得ることができる
④敷金診断士としての専門性を高めることでより一層社会的信頼を得ることができる
~敷金トラブルに関するADR案件例~
※敷金診断士の関わる平素からの案件の多くは、ADR案件です。
●賃借人の退去時、原状回復費用を大幅に超える多額の請求を賃貸人からされてしまった
●部屋に多数の破損があったにも関わらず、原状回復に見合う費用を払ってもらえなかっ
た
●明確な判断基準がないにも関わらず、賃貸人から敷金が返還されない
試験日程 (2020年度)
- 試験日
- 6・9・12・3月(年4回実施)
※各2週間の試験期間の中からご希望の日程で受験可能です。
※試験は全国約200か所の会場にてCBT方式で行います。 - 申込期間
- 株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズのHPからお申込みいただけます。
- 受験料
- 7,800円(税込)
*合格後、別途登録料が必要となります。詳しくは試験実施団体のホームページをご覧ください。 - 実施団体
- 特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会
問い合わせ先
<当資格については>
NPO法人日本住宅性能検査協会
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番5号 日本橋吉泉ビル2F
TEL: 03-5847-8235 FAX: 03-5847-8236
E-mail: info@nichijuken.org
URL: http://www.nichijuken.org/
<ADR調停人については>
一般社団法人日本不動産仲裁機構
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番5号 日本橋吉泉ビル2F
TEL: 03-3524-8013 FAX: 03-5847-8236
お問合せフォーム:https://jha-adr.org/info/
URL:jha-adr.org/