政府・税制調査会は、新築住宅の固定資産税の減額措置(新築特例)を2年延長する方針を固めた。12月7日に開かれた会合で示した各府省要望に関する最終整理案で、提示した。同9日にも取りまとめる2012年度税制改正大綱に盛り込む。
新築特例は、最大5年間固定資産税を2分の1に減額するもの。賃貸用を含むあらゆる新築が対象だ。この措置について、地方税制を所管する総務省からは、2012年度に固定資産税の評価替えが行われることなどを踏まえ、対象から賃貸住宅などを除外し、自己居住用の住宅に限定するなどの案が示されていた。一方、要望する国交省は、対象の限定は、賃貸住宅の質低下につながるなどとして反発。最終的には単純延長する形で決着した。ただし、新築特例を巡っては、「2014年度改正までに、他の税目も含めた住宅税制の体系と税制上支援すべき住宅への重点化などそのあり方を検討する」という文言を大綱に盛り込む方針となった。