国税庁はこのほど、国土交通省の照会に回答する形で、分譲マンションにおける空き駐車場を外部に賃貸する場合の収益事業性を判定した。区分所有者に対する「優先性」が確保されている場合は外部使用部分のみが収益事業とみなされ、法人税が課税されることが明確になった。
標準管理規約では、区分所有者以外の外部者による駐車場の使用を想定していない。それに沿った管理規約を定めている場合でも、その収益を管理費または修繕積立金に充当することを前提に「規約を変更して外部者の使用を認めることは可能」としたうえで、モデルケースを提示しそれぞれの収益事業性を判定した。
近年、高齢者や若年層の「車離れ」が進み、分譲マンションにおける駐車場の空きが増加。外部貸しはその有効活用策の1つだが、法人税の課税基準が定まっておらず、税務署によって判断が異なるといった事態が起きていた。今回の判定により、統一基準が示された形だ。
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