国土交通省の調査によると、シェアハウスなどの「貸しルーム」について、建築基準法違反に基づく是正指導が8月末時点で154物件に上っていることが分かった。同省では、「指導を受けた物件については、基準に合致するよう是正していただきたい」と話している。
同省では6月から、違法性の高い「貸しルーム」について情報提供を呼び掛けているが、8月末までに730件の情報が寄せられた。調査完了した224件のうち、法律に違反するとして是正指導を受けたのは154物件、更に、是正指導の準備も含めると85%にあたる191件に上った。
なお、国交省では「シェアハウスは寄宿舎」と定義した正式文章を公表しているため、今回の「建築基準法違反」の中には、寄宿舎としての基準を満たしていないケースも含まれている。
730件の調査対象物件を都道府県別に見ると、東京都が658件となっている。特定行政庁別に見ると、新宿区が66件、豊島区が45件、北区が43件と続いた。