資格・実務 住宅新報 2012年3月13日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(35) 不可抗力による免責特約と修繕義務の免責特約は同じことか? 不動産トラブル 判例 印刷 Q 賃貸借契約書をよく見ると、「不可抗力による損害については貸主は責任を負わない」という特約が定めてあります。この特約は、「貸主は修繕義務を負わない」という特約と同じ意味でしょうか。 A そうでは(続く) この記事は有料記事です。 残り 925 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»