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「契約の徹底がリスク管理」 リノベ事業者の民法改正注意点

 リノベーション協議会が2月7日に開いたセミナー(1面と関連)では、敬和綜合法律事務所の中村直弁護士が事業者の視点から民法改正のポイントを解説した。  全体で約200項目に及ぶ改正のうち、中村弁護士は(1)消滅時効(時効期間の見直し)(2)法定利率(利率の統一と変動利率の導入)(3)契約関係からの解放(催告解除と無催告解除。債務者の帰責事由は不要へ)(4)契約不適合責任(瑕疵担保責任の見直し)(5)債権譲渡(譲渡禁止特約が付いていても債権譲渡は有効)――の5点を強調。(1)の消滅時効は債権管理などに関わる項目。改正前は年数が細分化されていたが、改正法では「権利を行使することができるときから10年」(客観的起算点)、「権利を行使することができると知ったときから5年」(主観的起算点、新設)のうち早いほうの経過で時効が完成するとし、「実務では納品や完成して顧客に請求書を出せる段階から5年(主観的起算点)と認識すべきだ」(中村弁護士)。  (4)の契約不適合責任は、改正前民法では売買の目的物に「隠れた瑕疵」があったとき、買主は契約の解除、損害賠償請求をすることができるとされていたが、改正後は売主から契約で定められたものが給付されなかった場合、買主は契約内容に適合するものの給付(代替物、修補)を求める追完請求が可能。それでも応じない場合に代金の減額請求が可能となった。また、追完請求して履行がないときは契約を解除できる上、更に売主に帰責事由があれば、これによって被った損害の賠償請求ができる。中村弁護士は「引き渡した物件の傷などを理由に値下げを要求する例も想定されるが、まず追完請求をする段取りとなる」と指摘し、「契約内容と不適合だった際に問題が生じるため、契約書類に書き込んでいくことが重要」とした。

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