政府は2月12日、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」を閣議決定した。
これは、地方都市の急激な人口減と大都市の高齢者の急増を受け、サービスが将来提供困難となるおそれがあり、また医療・福祉の需要が急増する可能性に対応し、コンパクトなまちづくりと公共交通によるネットワークの形成を推進するもの。
改正法では、市町村が包括的なマスタープランを作成し、民間の都市機能への投資や居住を誘導するための土俵づくりをする「立地適正化計画」を作成でき、都市機能の立地促進や歩いて暮らせる街づくりを行う都市機能誘導区域、居住環境の向上を区域内で行う居住誘導区域を都市計画で定めることができるようになる。地域公共交通を充実させ、その周りにコンパクトなまちをつくることを目指す。
これに伴い、建築基準法及び都市計画法も必要な改正が行われ、改正法は公布日から起算して3カ月以内に施行される。