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再生可能エネ法省令を改正 空押さえなど防止 資源エネ庁

 資源エネルギー庁は1月23日、再生可能エネルギー特別措置法施行規則を改正する省令を公布した。一部を除いて1月26日から施行される。
 これまで再生可能エネルギーはすべて原則として受け入れ、500キロワット以上の太陽光などについて年間30日のみ受け入れをしない(出力制御)「30日ルール」をとっていたが、500キロワット未満のものについても出力制御を行えるようにし、きめ細かく行えるよう時間単位で太陽光360時間、風力720時間とする。
 また、太陽光発電に適用される調達価格(買取価格)の決定時期を接続申込時から接続契約時に変更(4月1日から)。接続契約の締結後1カ月以内に工事費用が入金されなかったり、契約上の予定日までに運転しない場合は、接続枠を解除可能とする(空押さえの防止、1月26日から)などが規定された。