資格・実務 賃貸・地域・鑑定 住宅新報 2012年2月14日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(33) 特約により、借主にどこまで修繕義務を課すことができるか? 賃貸 賃貸トラブル 法令・制度 修繕 判例 印刷 Q 当事者間の特約で、小修繕は借主負担とすることができるが、大修繕は借主負担とすることができないと前回ありましたが、何か判例があるのですか。 A あります。かなり古い、昭和15年の大審院判例です。「(続く) この記事は有料記事です。 残り 879 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»