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不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(33) 特約により、借主にどこまで修繕義務を課すことができるか?

Q 当事者間の特約で、小修繕は借主負担とすることができるが、大修繕は借主負担とすることができないと前回ありましたが、何か判例があるのですか。 A あります。かなり古い、昭和15年の大審院判例です。「(続く)

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