総合 住宅新報 2015年6月30日号 民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男【13】 債権編(9) 根保証の改正(2) 印刷 Q 店舗などの事業用の建物についても、個人が保証人になるケースがあると思いますが、その場合にも「極度額」を定めるという規制はあるのですか。 A もちろんあります。それは、事業用の建物であろうと居住(続く) この記事は有料記事です。 残り 895 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»