政策

IT活用の総会ルールを明確化 「マンション標準管理規約」改正 国交省

 国土交通省は、「マンション標準管理規約(単棟型)」を改正し、管理組合におけるITを活用した総会・理事会のルールを明確化した。昨年のマンション管理適正化法およびマンション建替え等円滑化法の改正、更に新型コロナの感染拡大等の社会情勢の変化を踏まえたもの。

 主な改正点は、まず「ITを活用した総会」等の会議の実施が可能なことを明確化した。更に留意事項として、「WEB会議システム等」の定義を定義規定に追加すると共に実施にあたってWEB会議システム等にアクセスするためのURLを開催方法として通知することが考えられる点、ITを活用した議決権の行使は総会や理事会の会場で行うものと同様に取り扱うことなどを盛り込んだ。

 「マンション内で感染症の感染拡大のおそれが高い場合の対応」として、共用施設の使用停止等を使用細則で定めることが可能なこと、やむを得ない場合には総会の延期が可能である点を記載。置き配を認める際のルールを使用細則で定めることが想定される点を記載すると共に、共用部分と専有部分の配管を一体的に工事する場合に、修繕積立金から工事費を拠出するときの取り扱いを盛り込んだ。

 なお、「マンション標準管理規約(団地型)」は、上記の改正に加えて、マンション建替え円滑化法の改正によって創設された敷地分割制度に関して整備した。「複合用途型」については、「単棟型」の改正と同様に改正した。