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特定緊急輸送道路沿道の旧耐震マンション 診断実施率が約5割に  

 東京都によると、『特定緊急輸送道路沿道』に立地する旧耐震基準の分譲マンションにおける耐震診断の実施率が約5割に達した(実施中含む)。
 2011年4月に施行した『特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化推進条例』により、沿道に立地する旧耐震の建築物は2015年3月を期限として、耐震診断の実施が義務付けられている。診断費用は全額を都が賄う。
 対象となる建築物約5000棟のうち、分譲マンションの対象棟数は約700棟。このうち約5割が耐震診断を実施中または実施済みだという。
 分譲マンションでは診断の実施に当たって、区分所有者の合意形成が必要になる。都は間もなく迎える総会シーズンに合わせ、管理組合への周知活動に力を入れていくという。