政策 売買仲介

インスペクション、媒介・重説・契約で新条項 事業者のあっせんも 宅建業法の一部改正案

 今通常国会に提出予定の、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(仮称)の概要が明らかになった。インスペクション(建物診断・検査)に関する事項を重要事項説明に位置づけると共に、インスペクション業者のあっせんに関する事項の媒介契約書への記載を義務化する方向。売買契約締結時には、インスペクションの結果などに基づく中古住宅の現況に関する情報を売主・買主それぞれに確認してもらい、その旨を契約書類に記載することとする。
 国交省は、取引の各過程で住宅に関する情報提供が適切になされるよう制度を整え、消費者の安心感を確保。同時にインスペクションの慣行化を図り、中古住宅流通の促進を目指す。