政策 住宅新報 2012年2月21日号 今週のことば ●定期借家契約 定期借家契約 印刷 契約で定めた期間満了により、更新されることなく確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借契約。賃貸借期間が1年以上の契約では、期間満了の1年前から6か月前までの間に賃貸人から賃借人に対し期間満了による賃貸借の終了を通知する必要がある。