総合

民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男【9】 債権編(5) 瑕疵担保責任の改正(3)

 Q 前回・前々回と瑕疵担保責任に関する改正の話が続きましたが、その改正文の中に、「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは」という文言がありましたが、これを読んでいる(続く)

この記事は有料記事です。 残り 913 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。
新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり)

新規会員登録 有料会員登録

ログイン

新聞のお求めはこちら»  会員について»