東京都は3月16日から当分の間、宅地建物取引業関係の手続きについて郵送による手続きを拡大する。郵送での手続きが可能になったのは、(1)宅地建物取引業免許証の交付(更新・書換え免許証のみ)、(2)宅地建物取引士(続く)
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