総合 住宅新報 2025年6月17日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編235 借地で増改築禁止特約がなければ増改築は自由? 印刷 Q.旧借地法時代から続く借地契約には増改築禁止特約が定められていないものもあるそうですが、このような土地は増改築が自由にできますか。 A.原則的には自由にできます。その借地上の建物は借地人の「所有物」だ(続く) この記事は有料記事です。 残り 816 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»