資格・実務 賃貸・地域・鑑定 住宅新報 2012年1月31日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(32) 不可抗力の滅失などでも、貸主は修繕義務を負わない特約は有効か? 賃貸 賃貸トラブル 法令・制度 不動産トラブル 修繕 印刷 Q 不可抗力によって建物が毀損した場合にも貸主が修繕義務を負うということになると、貸主の負担は相当なものになりますね。 A そうですね。ですから、法は、その被災の程度により、これ以上貸主に負担を強(続く) この記事は有料記事です。 残り 920 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»