政策 総合

賃貸管理業法 登録移行速やかに 無登録に罰則、宅建業停止リスクも

 賃貸住宅管理業法に基づく登録制度が21年6月15日から施行され、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は国への登録が義務付けられている。今年6月15日の移行期間満了を前に、国土交通省では4月1日付で業界団体に対して登録申請促進のための通知文を発出した。無登録で管理業務を行った場合、懲役・罰金の罰則対象となるだけでなく、宅建業の欠格事由ともなり、営業停止等のリスクをはらむ。

 登録申請は、決算書類や納税証明書の提出が必要。申請システムの利用に必要なアカウントの申請、承認にも一定時間を要するため、決算後に書類の確定を待つと6月の移行期間満了に間に合わなくなる可能性もある。登録申請を行わずに無登録で管理業務を行った場合、1年以下の懲役や100万円以下の罰金の対象。加えて「宅建業の欠格事由にも該当するため、管理業だけでなく、宅建業の営業停止など影響は大きい」と竹内重貴不動産・建設経済局参事官(不動産管理業)は説明し、早期登録申請を呼び掛ける。

 国交省では、これらの注意点を記した通知文(4月1日付)を同参事官名で発出し、業界団体長に対して早期の登録申請促進を要請した。同省による通知は昨年12月に続いて2度目。また、同省は同じく4月1日付で、一部事業者に対して直接封書を送付した。同法施行前の登録制度(旧告示制度)で登録を受けていたものの、現行制度で登録を受けていない約3000事業者が対象で、管理戸数200戸以上および未満の事業者も含まれる。登録申請の流れと前述の業界団体への通知文などと共に、全国の地方整備局の連絡先を記し、円滑な登録申請を後押ししている。

 同省によれば、3月28日時点の登録事業者(法人・個人)は4475者。他方、管理戸数200戸以上でありながら未登録の事業者は、旧告示制度とそれ以外の対象者を合わせて1000者強と推測する。同省では、支店が多く業務管理者の配置や人事面で登録が完了していない例はあるが、対応は進んでいると認識。一方、登録申請の必要性を軽視する例などを懸念し、竹内参事官は「管理業の健全な発展には、事業者がルールに従って取り組むことが前提。未登録の事業者には法令の趣旨を理解し、適切にビジネスに励んでほしい。登録要件に関する悩みや質問も含め、すぐに各地方整備局の窓口に申請を」と呼び掛ける。

 今後は期日までの登録申請に向けた取り組みを継続すると共に、今夏には未登録事業者に対する立ち入り検査も予定している。