総合 住宅新報 2023年12月12日号 不動産現場での意外な誤解 売買編203 市街地の所有者不明土地は利用価値がある? 印刷 Q.前回、このコーナーを読んでいて、今から数年前に掲載された埼玉県のさいたま市の老朽家屋のことを思い出しました。あれは確か「所有者不明」の物件でしたよね。 A.そうです。正確には所有者(相続人)かどうかわ(続く) この記事は有料記事です。 残り 780 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»