政策

賃貸住宅管理業法施行後3年 25年度に見直し検討本格化 登録制度の周知に期待の声

 賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、20年6月成立)が、21年6月15日の全面施行から3年を経過した。同法の規定では、施行後3年経過時に施行状況を検討し、必要に応じて(見直し等の)措置を講ずることと定めている(附則5条)。国土交通省はこれまでにも、同法の「解釈・運用の考え方」で規定の明確化等を行ってきているものの、同条文を踏まえ、同法の本格的な見直し・検討に向けた準備に着手。8月の予算概算要求において、有識者会議の開催等に向けた予算を計上した。具体的な制度見直しやその必要性の検討は25年度に開始する見通しだが、現段階で同法の施行状況を振り返り、今後の制度改正へ向けたポイントを探る。(佐藤順真)

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