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今週のことば 農地法3条許可

 「農地の耕作目的での権利移動」についての制度で、文字通り農地法の第3条で規定されている。農地について、売買等により所有権を移転し、または賃借権その他の仕様収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合には、農業委員会の許可を必要とするという内容。