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保護装置付きエレベーターの表示マーク制度、国交省が普及図る

 国土交通省は、「戸開走行保護装置」が設置されているエレベーターに、同装置が付いている旨を表示するマーク制度の普及を図る。11月6日付で、特定行政庁及び関係団体に通知した。

 10月31日に金沢市のホテルで発生したシンドラー社製エレベーター事故を受けたもので、2009年9月28日以降の着工建築物のエレベーターに設置が義務付けられている「戸開走行保護装置」を指したものだ。同装置は、エレベーター出入り口の扉が閉じる前にかごが昇降した時などに、自動的にかごを制止する安全装置。現在のところ、設置義務以前のエレベーターについては「既存不適格」として処理され、装置導入が義務化されていない状況となっている。国交省では12年8月から、保護装置が設置されているかどうかの識別手段として、任意のマーク制度を導入することで対応している。

 今回の事故は、エレベーターの扉が閉じる前のかご昇降により発生しており、当該エレベーターは保護装置設置義務化以前のものだった。同省は、このマーク制度の普及と共に、保護装置の必要性についての周知も特定行政庁と関係団体に通知した。