本人確認の業務をデジタル化できる「eKYC」などのサービスを提供するTRUSTDOCK(東京都千代田区)は、『押さえておくべきポイントをeKYC専門会社が解説』と題して、4月1日施行の改正個人情報保護法を解説するセミナーを3月に開催し、ウェブで配信した。
直近まで法務省に勤めていた、同社PublicAffairs担当の神谷英亮氏は、「個人情報の取り扱いに対する意識の高まりや最近の技術革新をふまえて法改正された。改正のポイントは、例外規定がなくなって保有個人データの対象が広がった。利用停止権や消去権などの本人が関与できる権限が拡充・強化された点にある」と解説。本人が個人情報を一層〝コントロール〟しやすくなったことで、「どのような個人情報を保有しているのかを、本人が企業に請求する手続きができ、この対応にはデジタル化が有効。その際に、なりすましなどを防いで請求者の本人性を確認するには、eKYCサービスが最適なツールの選択肢になる」と説明した。
同社セールスマネージャーの上井伸介氏は、改正個人情報保護法に対応した同社の新サービス『オンライン開示請求サービス』を使えば、「一連の手続きをデジタル化して〝全体最適化〟をかなえられる」と紹介。そうしたツールの活用が簡便だが、「企業に最も大切なこととしては、不用意に個人情報を保有しないこと、また、利用目的が終了して一定の期間が過ぎれば速やかに破棄することで、トラブルを防げる」と強調した。