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紛争防止条例の説明事項を決定 東京都

 東京都は7月1日、10月から施行する「東京都における住宅の賃貸借に係る紛争防止に関する条例」の具体的な説明事項を決定したと発表した。同条例は住宅の借り手に対し、紛争防止のための説明を契約時に行うことを宅地建物取引業者に義務付けるもの。
 それによると、原則として、入居中の修繕や退去時の損耗などの復旧費用は賃貸人が負担することとし、例外として特約を定めることができるとしている。また、賃借人の責めに帰すべき事由がある場合や特約がある場合は賃借人が費用負担することとしている。
 なお、都は条例に基づく説明内容について、関係業界団体および団体非加入業者などに対し積極的に説明、周知を図っていくとしている。

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