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大規模開発に事前届出を義務化、開発内容に市が助言・指導 東京都府中市

 東京都府中市は、一定規模以上の開発事業が行われる場合、土地所有者と開発事業者に対し事前に計画内容などの届け出を義務付ける「府中市地域まちづくり条例」を9月の議会で制定した。施行は2004年1月1日から。市は、大規模な土地取引の動向を事前に把握するとともに、その活用方法につき、市が定めた「土地利用方針」などに沿うよう助言していく。
 土地所有者は、5000平米以上の土地の所有権などを他に移転する予定がある場合、売買契約の6カ月前までに、取引する旨を市に届けなければならなくなる。
 市は、土地利用の基本的な方針を長期的・総合的に定めた「土地利用方針」などに基づき、当該取引地の活用方法などについて助言・指導していく。例えば、その地域が「産業ゾーン」ならば、それに見合った事業者の誘致を土地所有者に依頼するなどする。
 一方、開発事業者は、(1)開発区域の面積が5000平米以上、(2)100戸以上の集合住宅、(3)延べ床面積が1万平米以上の建築物、のいずれかの開発を行う場合、土地利用構想についての届け出を、用地買収の3カ月前までに市に対して行わなければならなくなる。「土地所有者」の場合と同じように、市は開発事業者に対して土地利用についての助言・指導を行っていく。
 どちらの場合も、市の助言に従わない時は勧告を行う。勧告にも従わない場合は、氏名や事業者の対応などを公表する。
 府中市によると、100戸以上の集合住宅が、最近5年間で年平均9件建設されており、周辺住民による紛争が絶えない状況が続いている。また、今後も大規模な工場跡地の提供が続きそうなことから、更なる大型物件の供給増が懸念されていた。
 府中市は、「社会情勢に応じて生じている行政課題」(都市建設部)として条例の制定を急いでいた。

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