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ワンルーム課税で修正案、29平米未満が9戸以上の物件に早ければ来年4月施行へ 豊島区

 ワンルームタイプの住戸に課税を検討している東京都豊島区は9月30日、税の名称や課税対象などにつき、従来の案を修正した課税概要をまとめた。
 それによると、課税対象については従来の「階数3以上で床面積が25平米以下の住戸が15戸以上、かつ総戸数の3分の1以上である集合住宅」を「29平米未満の住戸数が9戸以上ある集合住宅」と修正した。従来より課税対象のすそ野を広げた形だ。これにより、一般的に呼ばれる“ワンルームマンション”以外の住宅も課税対象となることから、従来呼称していた「ワンルームマンション税」を「狭小住戸集合住宅税」に修正している。
 1戸あたりの税率50万円、課税期間5年などは従来のまま。
 区は11月初旬までパブリックコメントや区民説明会を実施、11月下旬から始まる第4回区議会に条例案を提出する予定。来年4月の施行を目指している。

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