マンションのアフターサービス基準を改定 不動協・高住協
住宅品質確保促進法(通称:住宅新法)が1日に施行されたが、不動産協会は瑕疵担保責任の特例に合わせて中高層住宅アフターサービス基準を改定することになり、21日に正式決定する。4月1日以降の工事発注分から新基準を適用する。
改定する内容の最大のものは「構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防ぐ部分」について、従来は2年から7年だった項目を一律に10年に拡充したこと。同法の施行で消費者の認識が着実に「10年」水準に変化していることを考え合わせた処置だ。外壁や窓などのつなぎ目をおおい、雨水の浸入を防ぐシーリング部分は物理的に10年もたない素材もあるが、材質や仕様などの検討を行うことで原則10年とする考えだ。また、建物外周・共用部では塗装のはがれを、専有部分では建具や床仕上げを従来の1年から2年に、設備機器関連では照明器具・情報通信設備などを1年から2年に、ガス配管は2年から5年に拡充する。
日本高層住宅協会でも、同様にサービス期間を大幅に拡充しアフターサービス基準を改定する。主な内容は、構造耐力上主要な部分の亀裂あるいは雨水の浸入を防止する部分の漏水について10年とし、これまで1年としていた個所を原則2年に、ガス配管の破損を5年とする。また、新たに加えるのは機械式駐車場とマルチメディア機器の機能不良で、各2年とする。新基準は4月1日以降に工事請負契約を結ぶものから適用するが、すでに契約済みのものは会員会社の対応にゆだねる。



