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定期借家法公布で17日付け官報に正誤部分掲載

 9日に国会で成立した「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が15日公布されたが、同日付けの官報に掲載された内容が修正前の法案となっていたため、17日付け官報において訂正箇所が掲載された。
 修正後の法案には、賃貸借契約時に書面をもって契約の終了を説明することの義務付け、この説明をしなかった場合の定期借家契約の無効扱い、3月1日施行などが新たに盛り込まれているが、15日付け官報ではこの部分が掲載されていなかった。なお、訂正の文中にも賃貸人に関する表記にあやまりがあった。

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