不動産取引の意外な誤解 賃貸編(30) 事業用定期借地契約を公正証書にしなかったら契約はどうなりますか?
住宅新報 2011年8月9日 号 6面
Q
私たち仲介業者は、事業用定期借地の仲介をするケースが多いのですが、この契約書を「公正証書」にしなかったら、契約はどうなるのでしょうか。A
通常のケースであれば、「普通借地」として、期間30年の更新のある借地契約が締結されたものとみなされます(借地借家法23条、9条、3条)。Q



