トラブルを未然に防ぐ! 不動産調査の実務ノウハウ(88) 所在地確認が困難な物件の特定方法とは
住宅新報 2010年9月28日 号 8面
山林の中や畑の真ん中などにある物件の場合、現況調査の際に物件を特定するという作業は、非常に難しいものがあります。
こんな事件がありました。
1988(昭和63)年7月、秋田地方裁判所において、秋田県由利郡の約5万平米の山林を競売で落札し所有権を取得した買主は、土地上の廃屋の基礎を利用して本件建物を建築し、自宅として使用していました。しかし、その後、「土地の所有者から明渡しを求められ、土地及び本件建物の明渡しを余儀なくされた」として、国を相手に訴訟を提起しました。




