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住宅新報 2009年2月10日 号 7面

 08(平成20)年11月25日、最高裁判所の藤田宙靖裁判長は、「京都府知事が基準時現在、京都市の区域において、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満1.8m以上の道で、袋路を除くものを一括して2項道路に指定した」ことにつき、次のような判決をしました。

 「2項道路の制度は、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁の指定したものを1項道路とみなすことにより、幅員4m未満の道に接する敷地上の既存建築物を救済するとともに、原則としてその中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなすことにより、その境界線内の土地について道路内の建築制限(同法44条1項)を及ぼし、将来的に幅員4mの道路を確保するという公益上の要請を満たそうとしたものである」

 そして、「2項道路の指定は、上記のように、これにより新たに道路敷となる土地の所有者等の権利を制限する側面を有しているのであるから、その要件該当性を判断するに当たっては、現に建築物が立ち並んでいる道の範囲を必要以上に広くとらえて関係者の権利を害することのないようにしなければならない」とし、「現に建築物が立ち並んでいる道に当たらない」として、京都府が敗訴しました。

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