トラブルを未然に防ぐ! 不動産調査の実務ノウハウ(93) 残置物に関する売主の免責特約の方法
住宅新報 2010年12月7日 号 6面
温泉で知られる熱海市の土地建物を2年前に購入したものの、「温泉利用ができないことが判明し、その後、一度も現地に行くことなく放置していた」ところ、買主が現れました。
07(平成19)年8月、その買主は、「アパートか民宿として活用すること」を目的に、築後43年を経過した6階建て建物と土地約970平米を、価格2200万円で契約しました。
しかし、本物件の引渡し後、1階車庫の内部や竹薮などに家財道具・ベッドなどトラック10台分の残置物があることがわかり、買主は、「これらを撤去するために50万円余りの費用を要した」と、売主を相手に損害賠償請求の訴訟を提起しました。




