不動産取引現場での意外な誤解 売買編(27) 売主の受領遅滞は債務不履行に当たりますか?
住宅新報 2011年2月1日 号 6面
Q
先日、当社の営業マンから「決済日に買主が代金を持参しても、売主がそれを受け取ってくれないので、とりあえず決済日を1週間ずらすことにしました」という報告を受けました。この営業マンの対応は正しかったのでしょうか。A
当事者が話し合って決済日を延期したのであれば、正しい判断といえます。しかし、売主が代金の受領を拒否したということは、「受領遅滞」に当たりますので、売主は、その時から遅滞の責任を負うことになります(民法413条)。ただ、その責任については、売主側の遅滞ですから、単に金銭的な遅延利息(年利5%)の支払いで済むということにはなりませんので、1週間後の決済日にも同じようなことが起こる可能性があるのであれば、あらかじめ弁護士などに相談をしておいた方がよいでしょう。





