競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

スタンダード会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(27) 売主の受領遅滞は債務不履行に当たりますか?

住宅新報 2011年2月1日 号 6面

Q

 先日、当社の営業マンから「決済日に買主が代金を持参しても、売主がそれを受け取ってくれないので、とりあえず決済日を1週間ずらすことにしました」という報告を受けました。この営業マンの対応は正しかったのでしょうか。A

 当事者が話し合って決済日を延期したのであれば、正しい判断といえます。しかし、売主が代金の受領を拒否したということは、「受領遅滞」に当たりますので、売主は、その時から遅滞の責任を負うことになります(民法413条)。ただ、その責任については、売主側の遅滞ですから、単に金銭的な遅延利息(年利5%)の支払いで済むということにはなりませんので、1週間後の決済日にも同じようなことが起こる可能性があるのであれば、あらかじめ弁護士などに相談をしておいた方がよいでしょう。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス