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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(37) 定期借地権マンション-購入者の転売などにどう対応するか?

住宅新報 2012年4月10日 号 6面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

資格・実務

Q 当社はマンションの分譲業者ですが、「借地権マンション」事業を一度も経験していません。どのようにしたらできますか。

A 借地権マンションの事業は、大きく分けて、地主と共同で行うものと事業会社単独で行うものとがありますが、後者の場合は、事業会社が地主からいったん土地を借り受けたうえで、その建設した借地権付マンションを、あらかじめ地主の承諾を得て分譲していくという方式です。いずれの場合も、地主との間においては期間50年あるいはそれに1~2年の工事期間をプラスした年数の定期借地権を設定したうえで、その持分(準共有持分)を区分建物と共に分譲していく方法が一般的だろうと思います。

Q その50年の間には地代の値上げや転売の問題なども出てきますよね。

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