不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(62) 借地契約が更新されると期間は何年か? 法定更新の場合は?
住宅新報 2014年6月17日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回の質問の回答で、旧借地法2条に定められている堅固建物60年、非堅固建物30年という規定は、更新の場合にはほとんど適用がない(極めて稀である)と聞きました。それは、当時そのような60年・30年というような長い期間を定める人がいなかったからでしょうか。
A そういうことです。その理由は、その旧借地法2条の第2項で、堅固建物であっても30年以上、非堅固建物であれば20年以上の期間を定めれば、何も60年・30年にする必要はないと定めているからなのです。そのために、更新の場合においても、わざわざ更新後の期間を60年・30年にする必要はないということから、旧借地法5条は、合意で契約を更新する場合には、原則として堅固建物については30年、その他の建物については20年と定めたのです。もちろん、当事者の特約で、これより長い期間を定めることはできます。
Q そうすると、当事者間で更新後の条件が折り合わず、合意で更新ができなかった場合には、契約はどうなるのでしょうか。建物の賃貸借のように「法定更新」されるのでしょうか。その場合は、期間の定めがない契約になるのでしょうか。

















