不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(66) 借地上の建物が競売されたら借地権はどうなる
住宅新報 2014年8月19日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 先日、借地上の建物を競落する予定の業者仲間から、競落後の物件の売却を頼まれたのですが、当社は今までにそのような特殊な物件を取り扱ったことがありませんので、どのように対応してよいかよく分かりません。まず借地上の建物が競売に付された場合、借地権がどうなるのかを教えてください。
A 借地権は、当事者間に特段の事情がない限り、その建物の競落(所有権移転)に伴って一緒に移転することになります(判例)。
Q 競落人である同業者が新たな借地人になるということですか。

















