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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(76) 改正民法には定義規定が定められるか

住宅新報 2015年1月13日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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Q 今回の民法改正の内容を理解するためには、結局のところ、「判例」をしっかり勉強しないといけないということだと思うのですが。

A その通りです。特に今回の改正のポイントになっている点は、ほとんどが最高裁判所の判例や有力な学説がベースになっていますので、そういうことになると思います。そのためにも、常に判例付の六法を用意しておく必要があるということでしょう。

Q しかし、そのもとになっている法律の規定が難しい法律用語で定められている場合には、定義の規定がないと、よく分からないと思うのですが。

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