不動産取引現場での意外な誤解 売買編(78) 建築中の建物はいつから「不動産」になるか
住宅新報 2015年2月10日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 表示・保存の登記やローンのための抵当権設定登記がどのタイミングで可能になるのかがよくわかりません。工事中の建物は、いつから「不動産」になるのでしょうか。
A この点については、裁判所(判例)の考え方と法務局(登記所)の考え方に微妙な違いがありますが、「登記」という観点からは、不動産登記規則111条に、「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」と規定されています。
Q しかし、その建築中の建物が「不動産」といえるためには、裁判所の考え方が優先するのではありませんか。それに関する裁判所の判断はないのですか。

















