競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(77) 入居者間トラブルは入居者が解決する旨の特約は有効?

住宅新報 2015年12月1日 号 10面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

資格・実務

 Q 当社の賃貸管理物件では、あまり表に出たがらない貸主が多く、特に入居者間のトラブルについては、入居者が自らの責任で解決するという特約条項を定めています。しかし、このような特約は有効なのでしょうか。

 A 基本的には有効です。しかし、すべてが有効だというわけにはいかないと思います。

 Q それはどのような場合でしょうか。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス