不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(77) 入居者間トラブルは入居者が解決する旨の特約は有効?
住宅新報 2015年12月1日 号 10面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 当社の賃貸管理物件では、あまり表に出たがらない貸主が多く、特に入居者間のトラブルについては、入居者が自らの責任で解決するという特約条項を定めています。しかし、このような特約は有効なのでしょうか。
A 基本的には有効です。しかし、すべてが有効だというわけにはいかないと思います。
Q それはどのような場合でしょうか。

















